木造住宅は構造計算されていない!? №1【熊本~低燃費&高性能・子育て住宅】

構造計算というと、建築に関係しているひとでもあまり関心を示さないように思われます。
以前も許容応力度計算に関してこのブログで書かしていただきましたが、
わかりやすく説明してあるほーむぺじがありますので紹介させて頂きます。

木造2階建て住宅は構造計算されていない!?

四号建築と呼ばれる木造2階建て住宅などの建物は建築確認申請で構造計算が義務づけられておらず、現実に構造計算されていないという実態は、建築業界では常識である一方で一般消費者の人々にはほとんど知られていないかと思います。構造計算されていない木造2階建て住宅等の四号建築は耐震性などの安全性が確保されているのでしょうか?

構造計算されない理由

建築業界の方々にはおさらいになりますが、木造2階建て住宅等の四号建築が構造計算されない理由をまとめてみます。 先ず四号建築とは建築基準法第6条1項四号に当てはまる建物で具体的には
• 100㎡以下の特殊建築物もしくは特殊建築物以外(住宅・事務所)の建物で
•木造で2階建て以下かつ延べ床面積500㎡以下かつ高さ13m以下かつ軒の高さ9m以下
•木造以外で平屋建て以下かつ延べ床面積200㎡以下

の条件を満たすものです。

建築基準法第20条四号にて木造2階建て住宅等の四号建築は耐震性等の構造耐力について

イ 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。

ロ 前三号に定める基準のいずれかに適合すること。(=構造計算を行うこと)

のいずれかに適合する事を求めています。つまり木造2階建て住宅等の四号建築はこのイの方法を採れば建築基準法上は構造計算書が無くても確認申請が通る事になります。 さらに木造2階建て住宅等の四号建築は建築基準法第6条の3三号にて建築士が設計をすれば後述の壁量計算書や構造関係の図面を確認申請に添付しなくて良いとされています(いわゆる四号特例)。 つまり、木造2階建て住宅等の四号建築は構造計算が義務づけられていないだけで無く、耐震性などの構造耐力に関わる仕様規定を満たしているかの検討書や図面も確認申請に提出を求められず、本当に法律に適合しているのか誰にもチェックされないのが現状です。

※審査機関によっては参考資料として壁量計算書等の自主的な提出を求めているところもあります。

August 26 , 2014 , 19:30 PM

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