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2019年10月 消費税が10% に上がる予定です

消費税の税率は現行の8%から10%へ 2019年10月に引き上げる予定となっています。

住宅の新築を検討されている方にとっては、2%の増税は数十万円にもなります。

2019年10月1日以降引渡しの物件から消費税は10%に。

注文住宅の場合は経過措置があり、2019年3月31日までに工事請負契約を結べば、引渡しが消費税率改正後でも8%で済む予定となっています。

仮に、建物が2,000万の場合、消費税8%なら160万円ですが10%になると200万円になり40万円の負担が増えます。

その他、土地の購入をする場合は土地の代金や、不動産会社に支払う仲介手数料、諸費用などにかかる消費税額も計算しておかなくてはなりません。

消費税8%の引上時に新設された「住宅ローン減税」や「すまい給付金」は10%になった場合でも、制度は継続される予定です。

住宅ローン減税については変更はなし。

2021年12月末までの住宅の取得・入居で、住宅ローンの年末残高の限度額は4,000万円(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合は5,000万円まで)、控除率は1%、控除期間は10年間になっています。

住まい給付金では一部変更あり。

給付額決定の基準となる収入額目安の上限は510万円から775万円に引き上げられます。

また、給付額についても収入額425万円以下では30万円。

収入額450万円以下の場合は50万円へと変更。

消費税10%になると、住まい給付金を受け取れる可能性のある人が増えることになります。

ただし、2019年10月以降引き渡し・入居のものでも、消費税の経過措置を利用して消費税8%で住宅を取得した人は、受け取る「すまい給付金」は8%時の給付額になります。

また、父母などから贈与を受ける場合、現状700万円までの贈与であれば非課税であったのが、消費税10%時2,500万円(2020年3月まで。それ以降は2021年3月までは1,000万円、2021年12月までは700万円まで非課税)までが非課税となります。

住宅の購入額にもよりますが、1,000万円以上の贈与を受ける予定があるのであれば、増税後の方が非課税枠を使えるということになります。

住宅は数千万円と高額です。増税前と増税後の試算を行い、しっかりとした資金計画を立てる必要があります。

それぞれのご家族のライフスタイルや、お子様の教育資金、家族計画など、資金計画に関してぜひ私達にご相談ください。

家づくりは、建てるまでがゴールではありません。

建ててからも、家族が安心して幸せな暮らしを送れるように。

藤島工務店スタッフが、家づくり計画を全力でサポートします。 






 
 

 

床材の種類をご存知でしょうか?

無垢材(単層フローリング)と複合(複層)フローリングがあり ますが、

無垢材は足ざわりもよく、やはり人気があります。

パイン・カリン・ブラックウォールナット・ひのき・さくら・ナラ・くり。

色の濃淡はもちろん、木目の出方や色味、風合い、耐久性やあたたかみなど、それぞれ違います。

無垢材は、年を経るごとに、色味や艶など、より深い表情が生まれるので、

暮らしの歴史が刻まれ、時間とともに楽しむことができる素材といえます。

広葉樹と針葉樹の違いもありますし、塗装の仕上げ方でも変わります。

施工方法でも楽しむことができ、「ヘリンボーン」はリノベーションでも人気があるもののひとつです。

 

ヘリンボーンという張り方は、存在感があり上質でクラシカルな雰囲気になります。

施工方法が難しく、割高になりやすいという一面もあります。

http://www.fujishima.jpn.com/blog/?p=7735 

使用する床材の特徴をよく理解し、お手入れ方法をしっかり確認することも大切ですね。



 

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